郵便などによる不在者投票について

更新日:2024年12月23日

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郵便などによる不在者投票

身体に重度の障がいがあり「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」の交付を受けていて、障がいの程度が下表に該当する人は、郵便などによる不在者投票ができます。

郵便などによる不在者投票対象者

郵便などによる不在者投票対象者の詳細
交付手帳など 区分 等級など
身体障害者手帳
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能の障がい
1級または2級
身体障害者手帳
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸の障がい
1級または3級
身体障害者手帳
  • 免疫
  • 肝臓の障がい
1級から3級
戦傷病者手帳
  • 両下肢
  • 体幹の障がい
特別項症から第2項症
戦傷病者手帳
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓の障がい
特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態の区分 要介護5

郵便などによる不在者投票の代理記載制度

郵便などによる不在者投票をすることができる人で、かつ、下表に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度対象者

郵便などによる不在者投票における代理記載制度対象者の詳細
交付手帳など 区分 等級など
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症から第2項症

(注意)上記に該当する場合でも、郵便などによる不在者投票対象者でなければ代理記載による郵便等不在者投票をすることはできません。

郵便等投票証明書

郵便などによる不在者投票には「郵便等投票証明書」が必要です。
新たに証明書を申請する場合は、市選挙管理委員会に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳や介護保険被保険者証を添えて申請してください。
既に交付されている証明書については、有効期限を確認してください。
期限が切れている場合は申請が必要になります。

郵便などによる不在者投票の方法

  1.  所定の申請書に「郵便等投票証明書」を添え、市選挙管理委員会に投票用紙を申請します。
  2.  投票用紙が送付されます。
  3.  この投票用紙に記載し、市選挙管理委員会事務局あてに郵送で投票します。

(注意) 郵便などによる不在者投票は、選挙期日の4日前までに、文書により請求することになっていますので注意してください。

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

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