船員の不在者投票制度~指定港で不在者投票をする方法~

更新日:2024年12月23日

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指定港で不在者投票をする方法

船員本人が指定港の選挙管理委員会に直接出向き、投票用紙の交付を受けて、不在者投票を行います。

不在者投票ができる船員

 総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗務員で、選挙人名簿登録証明書を持っている方が、選挙の当日に不在者投票に該当すると見込まれる場合は、指定港のある市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
 指定港とは、公職選挙法で定められた一定規模の港を持つ市区町村のことです。岩手県内の指定港は、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町です。

不在者投票ができる期間

 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで。
 指定港のある市町村においても選挙が行われている場合は、原則として毎日午前8時30分から午後8時までの間。
 選挙が行われていない場合には、指定港のある市町村の選挙管理委員会の執務時間内。

投票用紙の請求方法及び投票方法

 船員本人が指定港の選挙管理委員会に直接出向き、以下の3つを提出又は提示し、投票用紙等の請求をします。その場で、投票用紙等の交付を受け、指定港の選挙管理委員会内に設置された不在者投票記載場所で不在者投票を行います。

(注意) 投票用紙等の請求に必要なもの

  1.  選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
     (注意) 宣誓書様式は市選挙管理委員会にありますのでお問い合わせください。
     なお、宣誓書は、不在者投票時に記載していただくこととなります。
  2.  選挙人名簿登録証明書
  3.  船員手帳

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

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