船員の不在者投票制度~洋上投票~

更新日:2024年12月23日

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洋上投票

洋上投票ができる船員

 選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる船員で、選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間が、日本国外の区域を航行する指定船舶等に乗船する期間にかかる方は、ファクシミリ装置を用いて洋上投票を行うことができます。
 なお、指定船舶等については、お問い合わせください。

洋上投票ができる選挙の種類

衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。

洋上投票ができる期間

選挙期日の公示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

洋上投票のための投票送信用紙等の請求方法

  1. 洋上投票ができる船員は、あらかじめ船長に対して、選挙人名簿登録証明書を添えて指定船舶内で洋上投票をしようとする旨の申出を出航前に行います。
  2. 1.の申出を受けた船長は、指定市町村の選挙管理委員会に投票送信用紙等の請求を行います。
    •  必要書類
      • 洋上投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書
      • 投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書
    • 投票送信用紙等の請求に必要なもの
      • 投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書
      • 洋上投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書

洋上投票の手続きのながれ

総務省ホームページで洋上投票手続きの流れを図解していますので、ご覧ください。

平成28年12月に洋上投票制度が改正されました

総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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