予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
一般に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
注意事項
予防接種健康被害救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、申請してから結果が出るまでには期間を要します。
定期接種における健康被害救済制度
定期予防接種によって引き起こされた副反応により医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
注意事項
・請求に係る各種書類の文書料は自己負担です。
・請求後、追加資料の提出が必要となる場合もあります。
申請について
予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている方は、宮古保健センターにご連絡ください。(予防接種健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村になります。)
救済制度の詳細については、厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
(注意)令和6年3月まで実施した、新型コロナワクチンの特例臨時接種も健康被害救済制度の対象となります。
任意予防接種における健康被害救済制度
任意予防接種を受けた後に健康被害が生じ、その健康被害が任意予防接種を受けたことによるものであると認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく 「医薬品副作用被害救済制度」の対象となりますが、定期予防接種と比べて救済の対象、額が異なります。
申請について
医薬品副作用被害救済制度の請求を検討されている方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ
保健福祉部健康課
電話: 0193-64-0111ファクス: 0193-64-5464
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日