いったん全額を負担したときは

更新日:2024年12月23日

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旅先での病気やケガなどで、保険証を持たずに病院にかかったときや、治療に必要なコルセット(補装具)をつくったときの代金などは、医療費の全額をいったん負担することになります。
申請し、審査の結果内容が適切であると決定されると、負担した金額のうち自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
申請内容の審査は2〜3ヶ月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

このような場合に申請できます

申請事例の詳細
申請できる事例(いったん全額負担した場合のみ) 必要なもの
事故や急病などのためやむを得ず資格確認ができない状況で治療を受けた時
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
医師が治療に必要と認めた補装具(コルセットなど)の代金
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額、義肢装具士の氏名又は印が記載されたもの)
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
  • (注意)療養費の支給申請を行う装具の現物写真(靴型装具に限る)
  • (注意)眼鏡等作成指示書(小児弱視等の治療用眼鏡等に限る)
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 明細がわかる領収書
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
医師が必要と認めた手術などで輸血した場合(第三者のみ)
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
医師が必要と認めたはり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
海外渡航中に病院などにかかった場合(治療目的の渡航は除く)
  • 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文も必要)
  • 渡航歴が確認できるパスポート
  • 払戻金の振込先がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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