交通事故にあったときは

更新日:2024年12月23日

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交通事故など、他人の行為でケガを負わせられた場合などでも、国保を使って医療を受けることができます。この場合、市役所の総合窓口課国民健康保険係への届け出が必要になります。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は国保を使うことができませんので、まず国民健康保険係にご相談ください。

ケンカによる傷病や、飲酒運転による交通事故の場合、国保を使うことができない場合があります。

届出に必要なもの

交通事故の場合

  • 第三者行為による被害届<交通事故>
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(被害者側)
  • 誓約書(相手方側)

交通事故以外の場合

  • 第三者行為による被害届<交通事故以外>
  • 念書(被害者側)
  • 誓約書(相手方側)

 

いずれの用紙も市役所総合窓口課国民健康保険係にあります。

損害保険会社による届出支援

交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社(共済)が対応して支払っている場合は、宮古市への届出について、事故対応をしている損害保険会社(共済)の支援を受けることができます。詳細につきましては、事故対応をしている損害保険会社(共済)の担当者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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