病院などにかかるときは

更新日:2024年12月23日

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国保に加入している方が病院にかかるときは「療養の給付」が受けられます。

療養の給付

病院などの窓口でマイナ保険証の読み取りや資格確認書の提示を行い、医療費の一部を支払うこと(一部負担金)で、次の医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬などの処置
  • 入院や看護
  • 在宅療養や看護

一部負担金の割合

医療費のうち、自分で負担する金額です。年齢により、次の負担割合となっています。

  • 小学校入学前…2割
  • 小学校入学後から70歳未満…3割
  • 70歳以上…2割(一定以上所得者(注釈)は3割)

(注釈)一定以上所得者…70歳以上で課税所得が145万円以上の加入者がいる世帯に属する方

特定疾病療養について

医療費が高額で、治療が長期にわたる方のための制度です。特定疾病療養受療証の交付を受けることで、1カ月の自己負担を1万円(上位所得者は2万円)とすることができます。

次に該当する場合に対象となります。

  • 血友病
  • 人工透析治療が必要な慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

(注意)いずれの場合も医師の証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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