出産育児一時金について

更新日:2024年12月23日

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宮古市国民健康保険に加入している方が出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。(以前に加入していた健康保険から支給される場合を除きます。)

支給額

一児につき50万円となります(令和5年3月31日以前に出産の場合は42万円)。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、加入していても在胎週数が22週に達していない場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)となります。
妊娠12週を超える出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます)より支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金を、出産費用として市が病院に直接支払う直接支払制度があります。この制度を利用すると、医療機関への支払いは50万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円))を超えた分だけとなります。
出産費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合はは48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円))を越えなかった場合は、差額を申請により受取る事ができます。

申請手続き

次の場合は、出産後に申請することができます。

  1. 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合
    <申請に必要なもの>
    • 出産した方の国民健康保険の資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
    • 世帯主または生まれた子の両親いずれかの振込口座がわかるもの
    • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
    • 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(合意文書)
    • 産科医療補償制度対象分娩の場合そのことが分かるもの(請求書にゴム印のものでも可能です)
  2. 直接支払制度を利用しなかった場合(全額支払いした場合)
    <申請に必要なもの>
    • 出産した方の国民健康保険の資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
    • 世帯主または生まれた子の両親いずれかの振込口座がわかるもの
    • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
    • 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(代理契約を医療機関と締結していない、または医療機関が直接支払制度に対応していない旨が記載されたもの)
    • 産科医療補償制度対象分娩の場合そのことが分かるもの(請求書にゴム印のものでも可能です)

上記のものをお持ちになり、市役所1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所でお手続きください。

産科医療保障制度加入医療機関(産科医療保障制度の対象分娩です。)(注意)分娩後、出産育児一時金等の申請の際は、この領収書の写しが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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