寡婦年金・死亡一時金について
寡婦年金について
次に該当する人が死亡したとき
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金(障害基礎年金、老齢基礎年金)を受けないで死亡したとき
寡婦年金を受給できる遺族
婚姻期間が10年以上続いていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していないことが条件です。
- (注意)「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」がいるときは、遺族基礎年金も同時に請求できる場合があります。
- (注意)寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。
年金額(年額)は
死亡した夫が65歳になったときに受給できるばずだった老齢基礎年金の額の4分の3
手続き先
宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)、死亡届の写し、所得証明書 など
死亡一時金について
次に該当する人が死亡したとき
第1号被保険者として3年間(36か月)以上国民年金の保険料を納めた人が、年金をもらわないうちに死亡したとき
死亡一時金を受給できる遺族
死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)に支給されます。
(注意)寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。
支給される金額
保険料を実際に納めた期間(3号被保険者期間及び保険料全額免除期間を除く)に応じて、下の表の額
- (注意)付加保険料の納付期間が3年(36か月)以上ある方が死亡した場合は、表の額に8,500円を加算した額になります。
- (注意)一部納付期間(4分の1納付、半額納付、4分の3)がある場合は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算したものを合算したうえで3年(36か月)以上必要です。
保険料納付済期間 | 死亡一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
手続き先
宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日