高額介護サービス費
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サービスの利用料が高額になった時
同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が、上限額を超えた場合には、申請をして認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
| 区分 | 限度額 | ||
| 年収1,160万円以上の方 | 140,100円 (世帯) |
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| 年収 約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 (世帯) |
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| 市町村民税課税で年収 約770万円未満の方 | 44,400円 (世帯) |
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| 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得+課税年金収入が82万6,500円以下の方、または老齢福祉年金の受給者 | 24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
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| 生活保護の受給者の方等 | 15,000円 (個人) |
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※82万6,500円の基準額が適用されるのは令和8年8月1日からです。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年07月01日