高額介護サービス費
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サービスの利用料が高額になった時
同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が、上限額を超えた場合には、申請をして認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
区分 | 限度額 |
---|---|
年収 約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
年収 約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
年収 約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方、または老齢福祉年金の受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) |
お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日