福祉用具
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福祉用具
介護保険で購入できる福祉用具
指定を受けた販売業者から購入した特定福祉用具に限り、福祉用具購入費が支給されます。
(申請が必要)
(注意)購入する前に必ずケアマネジャーに相談してください。
福祉用具の種類 | 機能または構造等 |
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1 腰掛便座 |
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2 自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、チューブ、タンク等 |
3 入浴補助用具 |
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4 簡易浴槽 |
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5 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの |
介護保険で借りられる福祉用具
(注意)福祉用具の利用を希望される場合は、ケアマネジャーに相談してください。
福祉用具の種類 | 機能または構造等 |
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1 車いす | 下記のものに限定する
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2 車いす付属品 | 車いすに装着して使用する用具
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3 特殊寝台 | 以下のような機能を持ったベッド
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4 特殊寝台付属品 | 特殊寝台に装着して使用する用具
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5 床ずれ防止用具 | 体の一部分への圧迫を和らげる用具
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6 体位変換器 | 体の下に挿入し体位を簡単に変換できる用具 (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
7 手すり | 取付時に工事を伴うもの→住宅改修として給付 |
8 スロープ | 取付時に工事を伴うもの→住宅改修として給付 |
9 歩行器 | 歩行機能を補い、移動時に体重を支える用具
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10 歩行補助つえ | 下記のものに限定する
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11 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時、センサーで感知し、家族・隣人へ知らせる用具 (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
12 移動用リフト (つり具部分除く) |
体をつりあげ、移動を補助する用具 (取付に住宅改修を伴うものを除く) (注意)要支援1・2および要介護1は対象外 |
注意
要支援1~2および要介護1の方は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動リフトは原則として保険給付の対象になりません。
お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日