障害者控除対象者認定書の送付について

更新日:2024年12月23日

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障害者控除対象者認定書の送付について

要支援・要介護認定を受けている方のうち、税法上の障害者控除の要件を満たす方に対して、「障害者控除対象者認定書」を送付いたします。

障害者控除対象者認定書とは

本人または扶養する家族が、税の申告(所得税や市・県民税の申告、修正申告)で「障害者控除」を受ける際に必要な書類です。
(注意)この認定書により、障害者手帳の交付を受けられるものではありません。

認定書送付の対象者

  1. 65歳以上で要支援・要介護認定を受けていること(令和4年12月31日時点)
  2. 介護認定により、障害者控除対象者判定基準に該当すること
  3. 課税世帯であること

1.~3.のすべてを満たす方

その他

以下のいずれかに該当する方は、送付されませんので市福祉課に介護保険証を持参のうえ申請してください。

  • 要支援・要介護認定が、前住所地の認定を引き継いでいる方
  • 要介護認定の申請中で令和4年12月31日時点に認定されていない方
  • 別世帯の扶養を受けている方 など

なお、すでに市福祉課へ申請して認定書を取得している方へは送付しません。

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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