障害者総合支援法 障がい福祉サービスの解説

更新日:2024年12月23日

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障害者総合支援法 障がい福祉サービスの解説

介護給付

介護給付の詳細
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障がいにより移動が困難な人が外出するときに、ガイドヘルパーが付き添うものです。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、監護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
(障害者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練等給付

訓練等給付の詳細
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 日中、一般就労や外部の障がい福祉サービスを利用している知的障がい者および精神障がい者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
就労定着支援 一般企業等に雇用された人と事業主等の間で、一定の期間、就労を継続するために必要な連絡調整を行います。
自立生活援助 施設やグループホームに入居していた人が自宅等で一人暮らしをする場合に、一定の期間、巡回訪問等により相談対応を行います。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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