障害者総合支援法障がい福祉サービス
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〜居宅介護、ショートステイ、就労訓練等の利用〜
障害者総合支援法 障がい福祉サービス

障害者総合支援法の給付体系
障がい福祉サービスの提供の仕組み(介護給付や訓練等給付)や障がいが原因の医療受診に関する仕組み(自立支援医療)を障がいの種類(身体、知的、精神等)に関わらず、共通とすることなどが定められています。
障がい福祉サービスの解説 サービス内容については下記リンクをご覧ください。
利用の手続き(申請から支給決定までの流れ)
- 申請窓口は市町村です。
サービスの種類によって、決定までの流れが変わってきますので、事業所や相談員、市町村へお問い合わせください。 - 決定までの流れ
- 介護給付は審査会による障害支援区分の決定が必要です。
- 調査員による障害支援区分認定調査と医師意見書により判定が行われます。
- 訓練等給付は原則、調査員による障害支援区分認定調査により決定されます。
- 市町村による決定後、受給者証(宮古市は水色)と決定通知等がお手元に届きますので、サービスをご利用の際、事業所へ呈示してください。
利用者負担について
原則、1割負担となりますが、サービスの種類及び世帯の収入状況に応じてひと月の負担上限額が設定されます。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日