利用者負担(障がい福祉サービス)

更新日:2024年12月23日

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障害者総合支援法 障がい福祉サービス 利用者負担

ピンク色のチューリップと紫色のパンジーのフラワーリースのイラスト

利用者負担

世帯の所得状況に応じて、4つの所得区分に分かれ、ひと月の利用者負担上限額が認定されます。
ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は発生しません

所得を判定する際の「世帯」の範囲は、次のとおりです。

  1. 障がい者…本人と配偶者
  2. 障がい児…住民基本台帳での世帯

所得区分

原則として、前年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
1月から6月までの申請の場合は、前々年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。

  • 生活保護 : 生活保護受給者
  • 低所得1 : 非課税「世帯」のうち、申請者本人の収入が年額80万円未満の方
     (例えば、障害基礎年金2級の基本額を受給している方で、他に収入の無い方)
  • 低所得2 : 非課税「世帯」のうち、低所得1以外の方
     (例えば、障害基礎年金1級を受給している方。また、障害基礎年金2級でも基本額に加算があるため年額80万円を超える方も含みます。)
  • 一般1 : 課税「世帯」のうち、市民税の所得割額が、「世帯」合計で16万円未満の方
     (障がい児の場合は、「世帯」合計で28万円未満の方)
  • 一般2 : 課税「世帯」のうち、一般1以外の方

補足給付について

  • 施設入所者の場合
    障害者支援施設等に入所した場合、原則として食事代・光熱水費は自己負担となりますが、住民税の課税状況、本人の収入等に基づき、給付費が支給されます。
  • グループホーム居住者の場合
    低所得者の家賃の実費負担軽減のため、月1万円を限度として給付します。

食事提供体制加算 食事代の自己負担の軽減について

食事提供体制加算に該当する短期入所・生活介護等事業所にて食事提供を受ける場合、所得区分が生活保護・低所得・一般1の方については、原則食材料費のみのご負担になります。

参考)利用者負担額等の一覧表

障がい者に関する利用者負担の概要と障がい児の負担の概要を示す2つの表

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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