利用者負担(障がい福祉サービス)
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障害者総合支援法 障がい福祉サービス 利用者負担

利用者負担
世帯の所得状況に応じて、4つの所得区分に分かれ、ひと月の利用者負担上限額が認定されます。
ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は発生しません
所得を判定する際の「世帯」の範囲は、次のとおりです。
- 障がい者…本人と配偶者
- 障がい児…住民基本台帳での世帯
所得区分
原則として、前年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
1月から6月までの申請の場合は、前々年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
- 生活保護 : 生活保護受給者
- 低所得1 : 非課税「世帯」のうち、申請者本人の収入が年額80万円未満の方
(例えば、障害基礎年金2級の基本額を受給している方で、他に収入の無い方) - 低所得2 : 非課税「世帯」のうち、低所得1以外の方
(例えば、障害基礎年金1級を受給している方。また、障害基礎年金2級でも基本額に加算があるため年額80万円を超える方も含みます。) - 一般1 : 課税「世帯」のうち、市民税の所得割額が、「世帯」合計で16万円未満の方
(障がい児の場合は、「世帯」合計で28万円未満の方) - 一般2 : 課税「世帯」のうち、一般1以外の方
補足給付について
- 施設入所者の場合
障害者支援施設等に入所した場合、原則として食事代・光熱水費は自己負担となりますが、住民税の課税状況、本人の収入等に基づき、給付費が支給されます。 - グループホーム居住者の場合
低所得者の家賃の実費負担軽減のため、月1万円を限度として給付します。
食事提供体制加算 食事代の自己負担の軽減について
食事提供体制加算に該当する短期入所・生活介護等事業所にて食事提供を受ける場合、所得区分が生活保護・低所得・一般1の方については、原則食材料費のみのご負担になります。
参考)利用者負担額等の一覧表

お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日