精神障害者保健福祉手帳
ページID : 5730

精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対し交付されます。精神に障がいのある方の社会復帰、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
等級
1級(重度)から3級
有効期間
2年間(交付日から2年を経過する月の末日まで)
申請(新規・更新共通)
申請窓口は、市役所福祉課(1階)または田老・新里・川井総合事務所の住民生活係です。
- 申請書
- 診断書または年金証書等
(注意)精神障がいを事由とする年金等を受給している方は、年金証書等(または年金番号の分かる振込み通知書)及び同意書により申請可能です。 - 個人番号(マイナンバー)関係の書類 (個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し など)
- 身分証明書
- 写真 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
(注意)原則、写真の貼付が必要です。 - 印鑑
記載事項に変更がある場合
氏名・住所変更(県内での異動、県外からの転入等)
手帳と印鑑をお持ちの上、市福祉課または各総合事務所で手続きしてください。
紛失された場合
手帳を紛失・破損された場合は、再交付申請により再発行できます。
写真1枚と印鑑をお持ちの上、市福祉課または各総合事務所で手続きしてください。
手帳により利用できる制度
- 岩手県の公共施設の利用料が免除されます。
例) 文化・教養施設 (県立博物館、県立美術館、県立農業博物館、県立水産科学館) スポーツ・レクリエーション施設 - 一定の要件に該当する場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
抜粋)所得税及び住民税の障がい者控除、自動車税(県税)、軽自動車税(市町村民税)及び自動車取得税など
→ 詳しくは、税務署・県の税務部・市税務課へお問い合わせください。 - 障がい等級が1・2級の場合においては、生活保護の障がい者加算の認定が受けられます。
- 携帯電話の基本料・付加機能使用料が50%割引になります。
→ お問い合わせは、お使いの電話会社へ。 - NTTの番号案内(ふれあい案内)が無料で利用できます。
→ お問い合わせはNTTへ。 - 一定の要件に該当する場合には、NHK放送受信料の免除対象になります。
→ 詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日