各種手当・扶養共済制度

特別障害者手当
特別障害者手当とは
20歳以上であって、身体又は精神(知的障がいも含む)に著しく重度の障がいが重複している状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
手当額
月額27,980円(令和5年4月1日現在)
定例の支払月は年4回(2月、5月、8月、11月)で、それぞれの月の前月分までの3ヶ月分がまとめて支給されます。
特別障害者手当の対象者
下記の条件のいずれにも該当する方が対象となります。
- 著しく重度の障がいが重複している状態にあること
- 所得制限を超えていないこと
- 受給者(申請者)が在宅で生活していること
(注意)詳しくは市役所福祉課にご相談ください。
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
20歳未満であって、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に支給されます。
手当額
月額15,220円(令和5年4月1日現在)
定例の支払月は年4回(2月、5月、8月、11月)で、それぞれの月の前月分までの3ヶ月分がまとめて支給されます。
障害児福祉手当の対象者
下記の条件のいずれにも該当する児童が対象となります。
- 重度の障がいがあること
- 所得制限を超えていないこと
- 受給者(申請者)が在宅で生活していること
(注意)詳しくは市役所福祉課にご相談ください。
心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度とは
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件
次のすべての要件を満たしている方です。
- 県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立、自活することが困難であると認められる方です。
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当するもの)
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記と同程度の障がいと認められるもの
加入をお考えの方は
市役所福祉課または沿岸広域振興局保健福祉環境部にご相談ください。
市福祉課 0193-62-2111(市役所代表)
沿岸広域振興局 保健福祉環境部 0193-25-2702
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日