手帳・医療の同時申請

更新日:2024年12月23日

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精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方はご確認ください!!

制度改正により、手帳と受給者証の有効期間が異なる方がいます。

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)1年間
  • 精神障害者保健福祉手帳 2年間

更新の申請は共に3か月前から可能ですが、申請時期が異なる場合がありますので、ご確認ください。

申請が可能な時期

例えば…

自立支援医療の有効期間が令和2年6月30日までの場合、更新申請は令和2年4月1日より可能です。

 令和2年6月1日が1か月前、と考えます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間が和2年8月31日までの場合、申請は令和2年6月1日より可能です。
 令和2年6月1日から同時に申請できます。

同時申請が可能な期限の場合

申請に必要なもの

  • 申請書
    自立支援医療(精神通院)用および精神障害者保健福祉手帳用
  • 診断書
    精神障害者保健福祉手帳用
    (注意)障害年金等受給者は、年金証書・同意書(年金番号の問い合わせ用)及び自立支援医療(精神通院)用の診断書で申請できます。
  • 自立支援医療受給者証(黄色)
  • 精神障害者保健福祉手帳(深緑色)
  • 同意書(所得区分判定用)
  • 被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)関係の書類 (個人番号カード、 個人番号が記載された住民票の写し など)
  • 身分証明書
  • 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 印鑑

別々での申請について(各ページへ)

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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