手帳・医療の同時申請
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精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方はご確認ください!!
制度改正により、手帳と受給者証の有効期間が異なる方がいます。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)1年間
- 精神障害者保健福祉手帳 2年間
更新の申請は共に3か月前から可能ですが、申請時期が異なる場合がありますので、ご確認ください。
申請が可能な時期
例えば…
自立支援医療の有効期間が令和2年6月30日までの場合、更新申請は令和2年4月1日より可能です。
令和2年6月1日が1か月前、と考えます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間が令和2年8月31日までの場合、申請は令和2年6月1日より可能です。
令和2年6月1日から同時に申請できます。
同時申請が可能な期限の場合
申請に必要なもの
- 申請書
自立支援医療(精神通院)用および精神障害者保健福祉手帳用 - 診断書
精神障害者保健福祉手帳用
(注意)障害年金等受給者は、年金証書・同意書(年金番号の問い合わせ用)及び自立支援医療(精神通院)用の診断書で申請できます。 - 自立支援医療受給者証(黄色)
- 精神障害者保健福祉手帳(深緑色)
- 同意書(所得区分判定用)
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)関係の書類 (個人番号カード、 個人番号が記載された住民票の写し など)
- 身分証明書
- 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
別々での申請について(各ページへ)
申請に必要な書類(新規の方・更新手続きの方共通)(精神通院)
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日