手帳所持者の交通運賃割引等の制度
JR鉄道運賃の割引
減免種別及び手帳種別 | 対象者 | 割引乗車券 の種類 |
取扱区間 |
---|---|---|---|
第1種身体障害者手帳 療育手帳A判定 をお持ちの方 |
手帳所持者 | 普通乗車券 | 片道の営業キロが100キロを超えるもの |
第1種身体障害者手帳 療育手帳A判定 をお持ちの方 |
手帳所持者及び介護者1名 |
|
全線 |
第2種身体障害者手帳 療育手帳B判定 をお持ちの方 |
手帳所持者 | 普通乗車券 | 片道の営業キロが100キロを超えるもの |
12歳未満で 第2種身体障害者手帳 療育手帳B判定 をお持ちの方 |
12歳未満の手帳所持者及び介護者1名 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
- 減免種別…旅客鉄道株式会社が定める規則で区分される。身体障害者手帳及び療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄の記載により確認することができる。
- 割引率…5割引
- 手続き…乗車券購入の際に窓口で手帳を呈示してください。
三陸鉄道の割引
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持する方が、お持ちの手帳を提示した場合には、乗車キロ数に関係なく、5割引になります。
ただし、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方でJRと乗り継ぎで乗車される場合は、JRの割引きが適用される場合がありますので、窓口で確認してください。
また、第1種身体障がい者の方、療育手帳A判定をお持ちの方及び精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、介護者も含めて5割引になります。
県内バス運賃(岩手県バス協会加入会社)の割引
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のある手帳)を所持する方は乗車キロ数に関係なく、5割引になります。運賃支払時や窓口で乗車券を購入される際、写真が貼付された手帳のページを開いて、乗務員や係員に提示してください。また、第1種身体障がい者の方及び療育手帳A判定の方は、介護者(1名分)も含めて5割引になります。
割引後の10円未満の取扱いや、精神障害者保健福祉手帳による割引適用除外路線については、バス会社によって異なりますので、詳細は各バス会社に確認してください。
航空旅客運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(いずれも満12歳以上)は、国内航空会社の国内定期路線の運賃が割引されます。
また、介護者(1名分)も含めて割引になります。割引率等詳細は、航空会社によって異なりますので、各航空会社に確認してください。
有料道路の通行料金の割引
一定の要件に該当する方は、有料道路の通行料金が半額となります。有料道路を通行する前に、あらかじめ申請する必要があります。
なお、ETCを利用する場合も、割引が適用されます(ETCカードの名義は、障がい者ご本人名義の場合に限ります。(ただし、ご本人が未成年であり、ご自分で運転しない場合は、親権者又は後見人の名義での届出が可能です。))。
宮古市福祉事務所(市役所福祉課)及び各総合事務所での申請もしくはオンラインによる申請が可能です。
オンラインによる申請は下記リンクをご覧ください。
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請トップページ
(補足)一定の要件とは
- 障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けている方であれば、どなたでも対象になります。 - 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
第1種身体障害者手帳または療育手帳A判定をお持ちの方が対象になります。
(注意)なお、自動車の車種や用途によっては、対象とならない場合があります。
タクシー運賃の割引
岩手県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方が手帳を呈示することで、原則として運賃の1割が割引されます。
また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方についても割引を受けられる場合がありますので、各タクシー業者までお問い合わせください。
宮古市福祉タクシー助成券の交付
重度障がい者等の社会参加の促進を図るためタクシー料金の一部を助成します。
- 対象者…次のいずれかに該当する在宅の方
- 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの等級が1級又は2級の方
- 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がAの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの等級が1級の方
- 助成額
助成券1枚につき540円(注釈)(令和4年12月19日より改定) - 助成券の交付
1か月あたり2枚(注釈)とし、申請した月から年度末までの月数分を一括して交付します。
(注釈)令和2年度より、じん臓機能障害により身体障害者手帳1級を交付されている方で透析治療を行っており、本人および配偶者の市民税が非課税の方については、交付枚数を追加しています。 - 利用方法
- タクシー1回の利用につき、交付されたタクシー券については何枚でも使用できます。
- 利用したタクシー料金と助成券との差額は、助成対象者の負担となります。
- 助成券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯してください。タクシー乗務員にその呈示を求められたときは、呈示してください。
- 交付の手続き
毎年4月1日より交付していますので、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ、市福祉課、各総合事務所で手続きをしてください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日