特別児童扶養手当制度
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令和7年4月からの手当額が改定になります。(2.手当月額をご覧ください)
「眼の障害」の認定基準は下記からご確認ください。
令和4年4月1日から 「眼の障害」の認定基準を一部改正しました。 (PDFファイル: 814.8KB)
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。
1.支給対象
宮古市に住所がある方で、身体障害者手帳1~3級及び4級の一部、療育手帳A・B程度、またはこれらと同等以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
2.手当月額
対象児1人につき | 1級(重度) | 2級(中度) |
---|---|---|
令和7年3月まで | 55,350円 | 36,860円 |
令和7年4月から | 56,800円 | 37,830円 |
3.支払時期
特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月、11月の11日に、それぞれの前月分までが支払われます。(注意:11月のみ8〜11月分)
4.所得制限限度額
手当を請求する人、手当を請求する人の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が以下の表の額を超える場合、手当は支給停止となります。
扶養親族等の数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4人以上 |
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受給者本人 | 4,596,000円 | 4,976,000円 | 5,356,000円 | 5,736,000円 | 以下1人につき380,000円加算 |
扶養義務者 及び配偶者 |
6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 以下1人につき213,000円加算 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日