定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します
制度概要 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方への給付として支給された「定額減税補足給付金(以下、当初調整給付)」は、令和5年の所得情報を用いて計算された推計の金額でした。このたび令和6年の所得が確定し、本来の支給金額が算出可能になったことから、当初調整給付と比べて不足が生じる方などを対象に「不足額給付」を実施します。
1 給付対象者
令和7年1月1日時点で宮古市にお住まいで、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方
<不足額給付1>
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が令和6年度の当初調整給付の金額を上回る方
<不足額給付2>
次の1.~3.の要件を全て満たす方
1.所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、自身が扶養親族等の対象外
3.低所得世帯向けの給付(※)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金
2 不足額給付の支給額
給付金の支給額は、上記の「不足額給付1」と「不足額給付2」で異なります。
<不足額給付1>
支給額は、今回の算定額と当初調整給付の差額です。算定方法は次のとおりです。
<不足額給付2>
支給額は、原則4万円の定額です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。
3 手続き方法
(1)お知らせ(通知書)を送りする方 →原則手続きは不要です
不足額給付の対象であり、宮古市が振込先の情報を把握している世帯に対しては、令和7年8月下旬より、給付金の振込先口座と支給金額を記載したお知らせ(通知書)をお送りします。記載内容に間違いがなければ手続等は必要ありませんので、入金をお待ちください。
口座変更や受け取り辞退を希望される場合、お知らせに記載された期日までに、コールセンターへご連絡ください(振込先口座は、給付対象者ご本人の口座に限ります)。
(2)確認書をお送りする方 →手続きが必要です
不足額給付の対象のうち、1.のおしらせ(通知書)の対象となる方以外へは「確認書」をお送りします。内容をご確認いただき、電子申請(※1)か同封の返信用封筒により、確認書と必要書類(※2)をご提出ください。
※1 電子申請は郵送などの過程を短縮できるため、振り込みまでの期間が短縮できます。手続きには電子申請をお勧めしています。
※2 本人確認書類の写し、振込先口座が分かる通帳等の写しが必要です。なお振込先口座は、給付対象者ご本人の口座に限ります。
リンク:確認書が届いた方の電子申請(クリックで申請画面へ移動します)
(3)案内書類が届かない方 →当ホームページで対象か確認できます
お知らせや確認書が届かない方でも、給付対象となる可能性があります。そのような場合は、ご自身で申請書をご提出いただき、審査をおこないます。本ホームページの以下のリンクより、給付対象となるか可能性を判定することができますので、まずはリンク先のページで給付対象か判定をお願いいたします。判定の結果「可能性あり」に該当すると、電子申請・書類のダウンロードのページへ移動することができますので、画面の表示に従って手続きをお願いいたします。
リンク:給付対象チェックを行う(クリックで移動します)
4 支給開始時期
不足額給付の支給は9月開始予定です。
お知らせ(通知)対象者への振り込みは、通知発出後10日間の確認期間を経た後になります。口座変更や辞退の確認に必要な期間となりますので、何卒ご了承ください。
また、確認書・申請書対象者への振り込みは、各書類を受理したのち、審査や入金の事務処理に4週間程度を要します。電子申請を利用いただくことで期間が短縮できますので、ぜひ当ホームページよりご利用ください。
5 申請期限
令和7年10月31日
6 コールセンターについて
給付金の仕組みや、手続き方法に関する問い合わせにお答えする「宮古市給付金コールセンター」を開設しています。開設時間は、午前8時30分から午後8時までで、土日祝日も対応しておりますので、ご不明な点などがあれば下記の番号までお問合せください。
コールセンター電話番号:0120-50-2320
7 これまでの給付金について
これまで実施された、国の給付金による低所得世帯への支援給付金は表のとおりです。
名称 | 給付額 | 対象 | 基準日 | 受付期限 | こども加算給付 |
---|---|---|---|---|---|
1.物価高騰対応重点支援給付金 | 7万円 | 令和5年度住民税非課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了 | 終了 |
2.宮古市低所得者支援給付金(令和5年均等割のみ) | 10万円 | 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 | 令和5年12月1日 | 終了 | 終了 |
3.宮古市低所得者支援給付金(令和6年新たに非課税・均等割) | 10万円 | 令和6年度から新たに住民税が非課税となった世帯、均等割のみ課税世帯 | 令和6年6月3日 | 終了 | 終了 |
4.宮古市定額減税補足給付金 | 定額減税しきれないと見込まれる金額を1万円単位で切り上げた額 | 令和6年度の所得税と個人住民税の少なくとも一方を収めていて、定額減税しきれない金額が生じると見込まれる者 | 令和6年1月1日 | 終了 | 終了 |
5.宮古市低所得者世帯支援給付金 | 3万円 | 非課税世帯 | 令和6年12月13日 | 終了 | 終了 |
8 各給付金の差し押さえ等について
今回実施されている「定額減税補足給付金」と、上記でご案内している1.~5.の給付金はすべて、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づいて、課税及び差し押さえの対象となりません。
9 お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年08月25日