未熟児養育医療の給付
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育が必要な乳児に対し、指定養育医療機関でその養育に必要な医療の給付を行う制度です。
養育医療の対象
市内に居住する1歳未満の子どもで、医師が入院養育が必要と認める未熟児が対象となります。
申請の方法
こども家庭センター母子保健係に次の書類を提出してください。
- 養育医療意見書(主治医記入)
- 養育医療給付申請書(保護者記入)
- 世帯調書(保護者記入)
- 委任状(保護者記入)
- 被保険者証の写し (注意)加入手続き中の場合は扶養義務者の保険証
- 子ども医療費受給者証の写し
- 世帯の市町村民税額等が確認できる書類(市町村民税課税証明書等) (注意)扶養義務者全員分
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類 (注意)下記のいずれか一点(世帯全員分)
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 住民票の写し(個人番号付き)
- 届出者の本人確認書類
- 1点で確認できるもの(顔写真付き)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート等
- 2点で確認できるもの
- 健康保険証
- 年金手帳
- 医療費受給者証
- 公共料金の領収書等
- 1点で確認できるもの(顔写真付き)
医療券について
審査の結果、承認されると養育医療券が交付されます。
有効期間は、主治医が意見書に記載する医療を開始した日から、医療終了予定日を含む月の末日までとなります。
養育医療が終了しましたら、速やかに宮古市に返還してください。
公費負担の範囲
指定養育医療機関における養育医療にかかる医療費のうち、保険適用後の自己負担額の一部が公費負担の対象となります。
子ども等医療費助成制度との併用
未熟児養育医療は、所得に応じて自己負担額が定められていますが、宮古市では委任状(市が自己負担額の納付と子ども等医療費助成の受領を代行)を提出していただくことで、自己負担額の部分は子ども等医療費助成制度により支払われるため、ほとんどの場合において実際に納入する必要はありません。
お問い合わせ
保健福祉部こども家庭センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日