児童手当制度
児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)以降、児童手当制度が次のとおり変更となりました。
1 所得制限の撤廃
2 支給対象を高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までに拡大
3 多子加算(第3子以降)の支給額を増額
4 支給月を年6回(偶数月)に変更
制度改正に伴い、新たに申請が必要になる場合があります。詳しい内容については下記リンクをご確認ください。
児童手当の二重受け取りにご注意ください
宮古市から児童手当を支給されている方のうち、以下の要件のいずれにも当てはまる方は、児童手当の消滅届の提出が必要です。
- 共済組合の長期給付の適用となる方
- 職場から児童手当を支給されることになる方
次に当てはまる方はご注意ください
- 公務員として採用された方、または学校等で常勤の臨時講師として採用された方(共済組合の長期給付が適用となる場合)
- 公的機関にお勤めの方で、共済組合の長期給付の適用になる方、または適用外になる方
変更のあった日の翌日から15日以内に手続きが必要です。届け出が遅れると、児童手当を二重に受け取ることになり、過払い分を返還することになります。
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当を受けた方は、上記の趣旨に従って用いなければならない責務が法律上定められています。
支給対象
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
支給額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降(注釈1) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末)まで |
10,000円 | 30,000円 |
注釈1 「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)までの養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。大学生年代のお子さんの学生、就職等の別は問いません。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、大学生年代のお子さんをカウントの対象に含めることができます。
支払時期
口座振込により、原則として、偶数月の5日にそれぞれの前々月分・前月分を支給します。
ただし、支給月の5日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
手続きの方法
「児童手当 手続きの方法」は下記リンクをご覧ください。
現況届について
毎年6月中に「児童手当現況届」を提出することとなっていますが、令和4年6月から、受給者の現況を市が公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮古市と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 単身赴任等で、配偶者や支給対象となる児童と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- 加入する年金等が公簿等で確認できない方
- 監護相当及び生計費の負担をしている就職等しているお子さんがいる方
- その他、宮古市から提出の案内があった方
変更の届け出について
受給者、配偶者、支給対象となる児童、養育している大学生年代のお子さんについて、変更事由があった方はすみやかに届け出てください。
「児童手当制度-届け出の内容が変わったとき」をご覧ください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日