生殖補助医療費助成事業

更新日:2025年04月01日

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 令和7年4月1日から、これまでの医療保険適用の生殖補助医療(体外受精や顕微授精)に要した費用の一部助成に加え、保険診療と併用で実施した先進医療(医療保険適用外)の費用も助成対象となります。

 

対象者

次のすべてを満たす方

  • 夫婦(事実婚含む)が治療を開始した日および助成の申請をした日以前から宮古市民であること。
  • 夫および妻が、医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること。
  • ほかの市町村の生殖補助医療にかかる助成制度を受けていないこと。
  • 治療を開始した日に、妻の年齢が43歳未満であること。

対象となる治療

医療保険適用となる体外受精または顕微授精およびそれらに伴う男性不妊治療。

上記の生殖補助医療と併用して受ける先進医療。(令和7年4月診療分から適用開始)

助成額

助成対象治療に要する自己負担額から下記の額を除いた額。

 【夫婦1組につき、1会計年度上限額100万円】

  • 高額療養費制度による保険給付
  • 当該医療費に対する給付・付加給付等

申請に必要なもの

  • 宮古市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書
  • 宮古市生殖補助医療に係る医療機関受診等証明書
  • 指定医療機関等が発行する領収書および明細書
  • 申請者名義の通帳
  • 限度額適用認定証の写し又は所得証明書等高額療養費制度による自己負担限度額を確認できる書類((宮古市生殖補助医療費に係る医療機関受診等証明書により確認できる場合を除く。)
  • 助成対象治療に対する給付・附加給付等がある場合はその額がわかる書類の写し
    • 治療の終了日から概ね6か月以内に申請してください。
    • 1か月間の自己負担額が限度額を超えることがあります。医療保険者への高額療養費等の給付の有無を確認のうえ、申請してください。

助成の決定

後日、通知します。また、助成金は申請後2か月前後で指定の口座に振り込みます。

お問い合わせ

  • 生殖補助医療費助成事業や申請について こども家庭センター母子保健係(電話 0193-68-9121)
  • 高額療養費制度については、ご自身が加入している医療保険者にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部こども家庭センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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