東日本大震災に係る罹災(りさい)証明書について
東日本大震災により建物に被害のあった方に対し次のとおり「罹災(りさい)証明書」を交付しております。
罹災(りさい)証明書とは
損害保険会社への請求や各種支援制度を受ける際に必要となるもので、建物の被害を証明する書類です。
罹災(りさい)証明書の受付について
- 申請場所
宮古市役所2階 税務課 - 受付時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分 - 手数料
無料
申請できる方
- 東日本大震災により居住または所有していた建物に被害を受けた方
- 東日本大震災により使用または所有していた建物に被害を受けた事業者
申請に必要なもの
申請書は宮古市役所2階税務課にて配布、もしくは下記からファイルをダウンロードできます。
罹災(りさい)証明書 申請書 (PDFファイル: 47.0KB)
罹災(りさい)証明書 申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
罹災(りさい)証明書 申請書 記載例 (PDFファイル: 91.5KB)
罹災(りさい)証明書 委任状 (PDFファイル: 36.8KB)
罹災(りさい)証明書 委任状 (Wordファイル: 14.7KB)
罹災(りさい)証明書 委任状 記載例 (PDFファイル: 64.6KB)
申請書のほかに、下記のものが必要です。
個人の場合
- 印かん
- 身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ご本人、同一世帯員以外の方が申請される場合)
法人及び事業主の場合
- 法人代表者(事業主)の印、または法人代表者(事業主)印を押印した申請書
- 代理人(来庁して手続きする方)の印かん、身分証明書
- 委任状(代表者以外の方が申請される場合=代理人が申請する場合)
注意事項
- 住家の申請において、居住の実態が確認できない場合は「住家」では交付できません。
- 建物解体後の新規申請は、被害状況が確認できないことから、交付できません。
- 必要に基づき調査等を行いますが、被害状況が確認できない場合は、交付できません。
再交付申請について
- 再交付の場合も、新規申請と同様に申請書をご記入いただきますので、身分証明書などのご提示をお願いします。
- 再交付においても、申請内容等に疑義がある場合は、交付できません。
- 郵便による再交付申請については下記リンクのページをご覧ください。
東日本大震災に係る罹災(りさい)証明書の郵便による再交付申請について
お願い
罹災(りさい)証明書は、コピーをお取りいただいて使用されますようお願いします。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年07月03日