災害で住まいや建物が被害を受けたとき

更新日:2024年12月23日

ページID : 4855

災害で住まいや建物が被害を受けたとき

お問い合わせ 税務課:62-2111(代表)

 災害で住まいや所有する建物が被害を受け、り災証明書の交付を受ける場合、建物の被害認定調査を行いますが、その前に被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。片付けや修復作業に取り掛かる前に、被害状況を撮影しておくことが重要です。

家の外の写真の撮り方

  • カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。

 (注意)メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。

家の中の写真の撮り方

家の中の被害状況写真は

  1.  被災した部屋ごとの全景の写真
  2.  被害箇所の「寄り」の写真

 を撮影しましょう。

参考

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ