災害で住まいや建物が被害を受けたとき
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災害で住まいや建物が被害を受けたとき
お問い合わせ 税務課:62-2111(代表)
災害で住まいや所有する建物が被害を受け、り災証明書の交付を受ける場合、建物の被害認定調査を行いますが、その前に被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。片付けや修復作業に取り掛かる前に、被害状況を撮影しておくことが重要です。
家の外の写真の撮り方
- カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
(注意)メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
家の中の写真の撮り方
家の中の被害状況写真は
- 被災した部屋ごとの全景の写真
- 被害箇所の「寄り」の写真
を撮影しましょう。
参考
住まいが被害を受けたとき最初にすること(チラシ) (PDFファイル: 193.2KB)
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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更新日:2024年12月23日