令和元年台風第19号災害義援金について
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令和元年台風第19号災害義援金を交付しています
令和元年台風第19号の被災者に対し、下記の義援金を交付しています。
- 県等義援金 日本赤十字社岩手県支部および岩手県共同募金会へ寄せられ、宮古市へ配分された義援金
- 市義援金 宮古市へ直接寄せられた義援金
義援金の交付対象について
死亡見舞金、住家損壊等見舞金
令和元年台風19号被害により、お亡くなりになられた方のご遺族と、居住していた住宅が被災した世帯に配分します。
対象となるご遺族および世帯への配分額は下記のとおりです。
交付対象 | 死亡見舞金 | 全壊 | 大規模半壊 ・半壊 |
一部損壊 (準半壊) |
一部損壊 |
---|---|---|---|---|---|
国・県第1次配分 | 300,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
国・県第2次配分 | 150,000円 | 150,000円 | 75,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
国・県第3次配分 | 312,100円 | 312,100円 | 156,000円 | 31,200円 | 15,600円 |
宮古市第1次配分 | 30,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
宮古市第2次配分 | 500円 | 500円 | 250円 | 100円 | 100円 |
合計額 | 792,600円 | 792,600円 | 396,250円 | 78,300円 | 39,200円 |
申請方法
- 住宅が半壊以上の被害にあった方
福祉課の生活再建基礎支援金を申請した方は手続き不要です。
申請していない方は、被災者支援室での手続きが必要となります。郵送もしくは窓口で下記をご提出ください。 - 住宅が一部損壊の被害にあった方
被災者支援室での手続きが必要となります。郵送もしくは窓口で下記をご提出ください。- 申込書
- り災証明書の写し
- 振込先口座の通帳写し
- 印鑑(認印可)
申請期間
令和2年3月2日(月曜日)から
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月22日