消費生活相談のご案内(電話・面談)

更新日:2026年01月07日

ページID : 10467

消費生活上の問題で困ったときは、一人で悩まずに、まずは相談してください

 

宮古市消費生活センター 電話番号:0193-68-9081

月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日を除く) 8時30分~17時

 

 消費者の方から消費生活上の様々な問題について相談を受け付け、問題解決のための助言やあっせんなどを行っています。

 

(注意)

 センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。あっせんを行うか否かはセンターが判断します。あっせんに入っても、結果としてご要望に添えない場合があります。また、あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決が見込めない場合は、あっせんを終了させていただきます。

相談にあたってご理解いただきたいこと

 

(1)相談は宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村にお住まいの方に限ります。

 上記以外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。

 

(2)消費生活に関する相談窓口です。

 消費者の方が事業者から商品を購入したり、サービスを利用した際などに生じた消費生活上の問題に関する相談窓口です。

 

 以下のような相談は受け付けしていません。

   ・個人間、家族間のトラブル及び労働問題に関するもの

   ・事業者の方からの事業に関するもの

 ご相談の内容によっては他の相談窓口をご紹介することがあります。

 

(3)できるだけご本人から相談してください。

 できるだけ、当事者ご本人から相談してください。

 事情により、ご本人からの相談が難しい場合などは、ご家族や見守りをしている方からのご相談も受け付けます。

 

(4)詳しいお話をお聞かせいただきます。

 問題解決のために、契約した経緯や状況など必要な情報を詳しくお聞かせいただきます。チラシやパンフレット、契約関係書類がある場合はご用意の上で相談してください。

 相談時に、相談者の氏名、住所、年齢、電話番号、職業などをお聞きします。

 

(5)必要な場合は事業者あての書面を準備していただきます。

 契約した事業者に対して、契約の取消しや解除、返金などを求めるなど、必要がある場合は事業者あての書面を準備していただきます。契約当事者としての意思を明確にしていただくためのものです。

 

   ・書面の書き方や出し方はセンターがお手伝いします。

   ・あっせんを行う場合は、この書面をもとにセンターが事業者と交渉し、問題解決をサポートします。

 センターは相談者の代理人になることはできません。また、事実を伝えて頂けなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。

 

(6)相談いただいた情報や個人情報の取り扱いについて

 相談者の秘密は厳守します。家族の方であっても相談いただいたことや内容をセンターからお伝えすることはありません。

 

   ・相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。

   ・提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんのでご了承ください。

   ・相談いただきました情報は、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録し、氏名・住所等の特定の個人が認識できる情報を除き、同種同様の相談処理及び消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。

 

(7)次のような要望やお問い合わせはお受けできません。

 

   ・特定の事業者に対して指導を求めるもの

   ・特定の事業者の信用性に関するお問い合わせ

 

相談方法

(1)電話による相談

 電話番号:0193-68-9081

 

(2)面談による相談

 ご予約は不要です。

 場所:宮古市役所1階

 

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民相談室

電話:0193-68-9081 ファクス:0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

市民協働課へのお問い合わせ