市営浄化槽整備事業について (1/2)

更新日:2024年12月23日

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市営浄化槽整備事業について

  1.  浄化槽とは
  2.  浄化槽事業の実施について
  3.  対象となる地域
  4.  対象者
  5.  浄化槽設置分担金
  6.  放流ポンプ設置分担金
  7.  設置申請から使用開始までの流れ
  8.  使用料
  9.  浄化槽の維持管理
  10.  排水設備工事
  11.  放流管補助金制度
  12.  水洗便所改造資金融資あっせん制度
  13.  既存浄化槽の帰属
  14.  宮古市設浄化槽指定工事店
  15.  募集について

 申請書類様式は下記リンクをご覧ください。

1.浄化槽とは

 トイレの汚水や台所・風呂場・洗面所等の家庭から出る生活排水全般を微生物により処理し、きれいな水にして自然に戻す処理装置です。

汚水処理のしくみイラスト

2.浄化槽事業の実施について

 浄化槽は、下水道と並ぶ恒久的な生活排水処理施設として定着しております。市では平成19年度より浄化槽の設置から維持管理までを市が事業主体となって行う「市営浄化槽事業」を実施しています。これまでの個別設置型より個人の工事費の負担が少なく、維持管理も使用料を徴収して市が行います。
 市は生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする人に対し、設置費用のうち社会的便益に相当する部分について公費負担を行い、合わせて個人から設置費用の一部を分担金として徴収し事業を実施しています。

3.対象となる地域

 下記の1~4の区域外です。

  1. 公共下水道事業計画区域(計画区域内で市が認める区域は除く)(宮古処理区)
  2. 特定環境保全下水道事業計画区域(田老処理区)
  3. 農業集落排水事業計画区域(蟇目処理区)
  4. 漁業集落排水事業計画区域(千鶏・石浜処理区)

4.対象者

 対象区域の住宅等の所有者または、居住者で市営浄化槽の設置を希望する者。

5.浄化槽設置分担金

浄化槽人槽別の詳細
人槽 分担金の額 条件
5人槽 105,000円 床面積が130平方メートル未満の専用住宅
6~7人槽 125,000円 宅床面積が130平方メートル以上の専用住宅
8~10人槽 160,000円 二世帯・大家族(台所、浴槽が2個以上)の専用住宅

 (注意)11人槽以上100人槽以下については、別に定める額

6.放流ポンプ設置分担金(設置が必要な場合)

放流ポンプ設置分担金の詳細
人槽 分担金の額
5~10人層 100,000円

 (注意)11人槽以上100人槽以下については、別に定める額

7.設置申請から使用開始までの流れ

  1.  設置の申込(申請者(市設浄化槽指定工事店)→市)
  2.  設置工事の調査(市→市設浄化槽指定工事店)
  3.  設置申請書を提出(申請者→市)
  4.  計画書作成(市)
  5.  計画書の確認(市→申請者)
  6.  計画書の承諾(申請者→市)
  7.  浄化槽設計及び入札(市-市設浄化槽指定工事店)
  8.  浄化槽工事及び検査(市-市設浄化槽指定工事店)
  9.  分担金納付を通知(市→申請者)
  10.  分担金納付(申請者)
  11.  排水設備の設置申請(申請者(市排水設備指定工事店)→市)
  12.  排水設備申請受理(市)
  13.  排水設備工事(市排水設備指定工事店)
  14.  排水設備工事完了・検査(市排水設備指定工事店→市)
  15.  浄化槽の使用開始
  16.  浄化槽維持管理(市)
  17.  使用料の納付(申請者(使用者))

8.使用料

 使用料は、下水道使用料と同一料金です。水道水以外の水の使用水量の認定は、下水道条例施行規則に定めるところにより行います(1世帯3人まで1カ月あたり10立方メートル)。
 放流ポンプ使用料は、5人~10人槽・1カ月あたり660円となります。

9.浄化槽の維持管理

 浄化槽の機能を適切に保つ為に、保守点検、清掃、水質検査等を定期的に実施しなければなりません(設置後の維持管理は市が実施します)。

  1. 保守点検
     浄化槽管理士の資格者を持つ県知事に登録している業者と業務委託契約を締結して保守点検を実施します。
     (浄化槽保守点検業者 リンク先 「岩手県ホームページ」 )
  2. 清掃
     浄化槽は、構造上その内部に汚泥等の沈殿物がたまることから、定期的に清掃します。
     (浄化槽清掃業者 リンク先 「宮古市ホームページ」 )
  3. 法定検査
     浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認するため、水質等を定期的に検査します。
    (岩手県浄化槽協会 浄化槽検査センター 電話 019-614-0066)

検査機関:公益社団法人岩手県浄化槽検査センター

  1. 設置後の検査(法第7条)
     使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に実施します。
  2. 定期検査(法第11条)
    毎年1回実施します。

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