市営浄化槽整備事業について (2/2)
10.排水設備工事
排水設備工事(浄化槽放流管を含む)は、申請者の負担で行うことになります。また工事は排水設備指定工事店に依頼することになります。
11.放流管補助金制度
浄化槽から放流先(側溝など)までの配水管の敷設延長が30メートル以上80メートルまでの分について、申請により補助金が受けられます。
(注意)詳細についてはお問い合わせください。
12.水洗便所改造資金の融資あっせん制度
水洗便所にするための改造、排水設備の設置に要する経費に充てるための資金について、市水洗便所改造資金融資あっせん制度を、浄化槽設置者に対しても行っておりますのでご利用ください。
(注意)詳細についてはお問い合わせください。
13.既存浄化槽の帰属
対象区域内で既に100人槽以下の浄化槽(合併浄化槽)を設置している方は、市に設備一式を無償で寄付し、維持管理を市に託することが出来ます。
(注意)詳細についてはお問い合わせください。
14.宮古市設浄化槽指定工事店
指定工事店制度とは、浄化槽の設置を希望する者が、市の指定する工事店の中から業者をお選びいただきます。宮古市は選ばれた業者と契約し、事前測量や調査、工事を進めます。
浄化槽の設置を希望する者は、下記の指定工事店を介して相談や申請を行ってください。
宮古市設浄化槽指定工事店一覧(令和6年2月6日現在) (PDFファイル: 49.7KB)
15.募集について
市設浄化槽整備事業は、年度ごとに決められた浄化槽の基数を整備します。
募集する浄化槽設置工事は、年度内(3月まで)に完成する工事が対象です。
市設浄化槽は、申込みから設置まで3ヵ月程度かかりますので、早めの申込みをお願いします。
お問い合わせ
上下水道部施設課
電話: 0193-63-1198ファクス: 0193-62-5023
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設課
〒027-0053
岩手県宮古市長町一丁目2-1 上下水道部庁舎
電話番号:0193‐63‐1115
更新日:2024年12月23日