「川や海、自然環境にやさしい浄化槽」…浄化槽は維持管理が大切です

更新日:2024年12月23日

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浄化槽は維持管理が大切です

 浄化槽を使用している方は、浄化槽の管理が必要となります。

保守点検は登録業者へ(浄化槽法第10条による)

 浄化槽の管理者(使用している方)は、浄化槽の保守点検が必要です。
 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補充などを行います。登録されている保守点検業者又は浄化槽管理士の資格を持った者が行います。通常は、保守点検業者に委託することになります。

 浄化槽保守点検業者はリンク先で確認してください。(リンク先「岩手県ホームページ」)

清掃は市長の許可業者に(浄化槽法第10条による)

 浄化槽の管理者(使用している方)は、浄化槽の清掃が年1回以上必要です。
 浄化槽内に溜まった汚泥などの抜き取り作業を清掃と言いますが、これは市長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行いますので、許可業者に委託することになります。

 浄化槽清掃業者はリンク先で確認してください。(リンク先「宮古市ホームページ」

指定検査機関の定期法定検査を受けてください(浄化槽法第11条による)

 浄化槽の管理者 (使用している方)は、浄化槽法第11条による法定検査が1年に1回必要です。岩手県知事が指定した岩手県浄化槽検査センターの実施する法定検査を受けなければなりません。岩手県浄化槽検査センターへ申し込みが必要です。

 公益社団法人 岩手県浄化槽協会・岩手県浄化槽検査センター
 〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南三丁目5番8号 電話 019-614-0066

浄化槽の廃止届について(浄化槽法第11条の3による)

 浄化槽を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書(「浄化槽法による浄化槽届出書類」の中の様式第一号(浄化槽法第9条の5関係))の提出が必要となります。

単独浄化槽は下水道や合併浄化槽に切り替えましょう

問い合わせ先

 上下水道部施設課 電話 0193-71-2299
 岩手県浄化槽検査センター 電話 019-614-0066

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設課
〒027-0053
岩手県宮古市長町一丁目2-1 上下水道部庁舎
電話番号:0193‐63‐1115

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