受益者負担金(分担金)
受益者負担金(分担金)とは
汚水処理施設が使用可能となった各処理区の排水区域の方から汚水処理施設建設費の一部を負担していただくのが『受益者負担金(分担金)』制度です。
汚水処理施設は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できるものではなく、排水区域の方しか利用できません。汚水処理施設によってもたらされる「生活環境の改善」や「土地の利用価値の増進」などのさまざまな利益も、排水区域の方に限定されることになります。
そのため、汚水処理施設建設費の全てを公費(補助金や税金など)で賄うことは、利用できない方にまで負担をかけることになり、公平を欠くことになってしまいます。そこで、汚水処理施設建設費の一部については、排水区域の方に負担していただくことで、使えない方との負担の公平を図ろうというのが『受益者負担金(分担金)』制度です。
受益者負担金は、固定資産税のように毎年納付していただくものではありません。その土地に賦課されるのは、一度だけとなります。
負担金(分担金)の内容
1 下水道受益者負担金(宮古処理区及び田老処理区)
受益者
受益者は、公共下水道が整備される排水区域の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借等の権利(一時使用の場合を除く)が設定されている場合は、原則としてその権利者が受益者となります。
受益者の考え方(例)

負担金額および納付方法
負担金の金額は、宮古地区(旧宮古市の区域)の土地は1平方メートルあたり400円(1坪あたり約1,320円)、田老地区(旧田老町の区域)の土地は1平方メートルあたり330円(1坪あたり約1,090円)で計算します。
納付方法は、分割納付か一括納付を選択できます。
分割納付の場合は、年2回×5年間=通算10回で納付していただきます。納期は8月と翌年2月で、それぞれ納入通知書を送付します。口座振替も利用できます。一括納付は、納付開始年度の第1期(8月)の納期限までに全額を納付するもので、負担金額の4%相当額が一括納付報奨金として減額されます。
2 農業集落排水処理事業分担金(蟇目処理区)
受益者
受益者は、農業集落排水事業の処理区域で、排水設備を設置しようとする方です。農業集落排水事業分担金は、建物の水洗化工事をするときに賦課されます。
分担金額および納付方法
分担金額は、集落排水処理施設に接続する公共ます一つにつき18万円です。
納付方法は、一括納付となります。施設課へ排水設備の確認申請を提出した後に納付していただきます。分担金が納付されてから、工事の着工となります。
3 漁業集落排水処理事業分担金(千鶏及び石浜処理区)
受益者
受益者は、漁業集落排水事業の処理区域で、汚水を排水する家屋などの敷地の所有者です。ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借の権利(一時使用の場合を除く)が設定されている場合は、その権利者が受益者となります。
分担金額および納付方法
分担金額は、一つの家屋につき、179,000円です。
納付方法は、分割納付となります。年2回×3年=通算6回で納付していただきます。
徴収猶予と減免
現況の地目が宅地以外の土地、くぼ地など汚水管をつなぐことのできない土地、係争中である土地については、申請により負担金(分担金)の徴収を猶予します。また、生活扶助を受けている方の土地、国または地方公共団体等において公用または公共用に供している土地については、申請により負担金(分担金)を減免します。
届出について
受益者や住所の変更などの異動があったときは届出が必要ですので、経営課までご連絡をお願いします。
お問い合わせ
上下水道部経営課
電話: 0193-63-1115ファクス: 0193-62-5023
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営課
〒027-0053
岩手県宮古市長町一丁目2-1 上下水道部庁舎
電話番号:0193‐63‐1115
更新日:2025年01月06日