水道料金の未納対策(給水停止)について

更新日:2024年12月23日

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 上下水道事業は、主に皆さまからお支払いいただいている水道料金(下水道使用料)で運営されている公営企業です。

 上下水道部では、安全・安心で良質な水道水の供給と、災害に強い上下水道事業に取り組み、施設の整備や更新を行っています。これらの費用はお客さまからいただいた水道料金(下水道使用料)があてられています。

給水停止について

 未納の水道料金があると、本来、水道を利用するすべてのお客さまにご負担いただくべき経費を、一部のお客さまの水道料金で賄うこととなり、不公平が生じてしまいます。

 納付書払いのお客さまで納期限までにお支払いがない場合、また口座振替のお客さまで振替日に引き落としができず、その後に送付する口座振替不能通知の納期限までにお支払いがない場合、督促状、催告書を発送します。

 それでもお支払いがない場合は、最終的に宮古市水道事業給水条例に基づいて給水を停止します。給水停止措置は止むを得ない手段でありますので、納期限内のお支払いをお願いいたします。

 (注意)次のような場合は、上下水道部経営課料金係にご相談ください。

  • 漏水等により一時的に料金が高額になり、支払いが困難なとき
  • 未納額が多額となり、分割での納付を希望するとき
  • 収入の減少等により料金の支払いが困難なとき

お問い合わせ

上下水道部経営課
電話: 0193-63-1115ファクス: 0193-62-5023

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-0053
岩手県宮古市長町一丁目2-1 上下水道部庁舎
電話番号:0193‐63‐1115

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