戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます

令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。(発送時期は本籍地によって異なり、宮古市では8月下旬頃の発送予定です。)
通知が送付されましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動があった場合、通知書に反映されていないことがありますので、予めご了承ください。
(2)氏や名のフリガナの届出
●通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
●通知書に記載された氏や名のフリガナが正しくない場合
通知のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合は、届出が必要となります。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
届出は、「2.届出の方法」に記載のいずれかの方法により行ってください。
(3)市区町村長による氏や名のフリガナの記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
また、戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次フリガナが記載されることとなります。(住民票の氏名のフリガナについては、住民の方からの届出は不要です。)
2.届出の方法
(1)マイナポータルからの届出
フリガナの届出は、マイナポータルからオンラインで行うことができます。いつでもスムーズに手続きができますので、是非ご利用ください。
マイナポータルからの届出に必要なものは以下のとおりです。
【マイナンバーカード】
「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
【マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器】
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
(2)市役所窓口での届出
本籍地やお住いの市区町村の窓口で届出をすることができます。
宮古市では、市役所本庁舎のほか、市内の各総合事務所・出張所でも届出をすることができます。
なお、窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書を持参してください。
また、氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
(3)郵送での届出
本籍地が宮古市の方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記担当まで郵送することで届出ができます。
なお、記載内容に誤りなどがあった場合は担当からご連絡することがありますので、平日の日中に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
【担当係】
027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市役所総合窓口課 戸籍担当
氏のフリガナの届書(記載例) (PDFファイル: 198.4KB)
名のフリガナの届書(記載例) (PDFファイル: 194.3KB)
3.注意事項
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なるフリガナを届出する場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
年金受取口座の名義変更手続きについて (PDFファイル: 169.2KB)
また、氏名のフリガナの変更に伴って口座の名義変更を行う場合、市に登録されている口座情報と相違が出てしまい、児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。
口座名義を変更した場合は、市の各担当部署で変更の手続きを行ってください。
なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

お問い合わせ
・制度全般(通知書の趣旨や届出方法等)に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
0570-05-0310
受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分
設置期間 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日
・本市から届いた通知書の内容や、本市に提出した届出の内容等に関するお問い合わせ
市民生活部 総合窓口課
電話:0193-62-2111 ファクス:0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年05月26日