お墓を移設する時は、改葬の手続きが必要です

更新日:2024年12月23日

ページID : 5545

お墓を移設する時は、市役所で改葬の手続きが必要です。

手続きの流れ

  • 【許可証交付まで】
    1. 改葬許可申請書に現在の墓地の管理者から記入・押印をもらう
    2. 改葬許可申請書を総合窓口課に提出する(注意:1人分につき1枚です。)
    3. 改葬許可証が交付される
  • 【許可証が交付された後】
    1. 改葬許可証を現在の墓地の管理者に提出(許可証は返却される)
    2. お骨の取出しを行う
    3. 改葬許可証を新しい墓地の管理者に提出(許可証は新しい墓地の管理者が保管する)
    4. 納骨を行う

 (注意)お寺等の墓地の管理者、石材店とも調整が必要となります。

申請方法

 墓地の管理者から記入・押印をもらった後で、申請書を以下の方法により提出してください。

  • 総合窓口課に持参
  • 郵送により提出

申請先

 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市役所 総合窓口課 墓園管理係 宛
 電話:0193-68-9128

(注意)現在の墓地が宮古市以外にある場合は、現在の墓地がある市町村が申請先となります。

手数料

 無料

添付ファイル

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

総合窓口課へのお問い合わせ