住宅ローン利子の補助(新築・購入、二重ローン) [被災住宅債務利子補給金]

更新日:2024年12月23日

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(注意)受付は終了しました

(申請済みの方の、「5年相当の利子」にかかる、毎年の申請書類は下記をご確認ください)

目的

東日本大震災により被災した住宅の早期復興を目的として、以下の補助を行います。

補助内容

居住していた住宅に被害を受けた人が、これに代わる住宅を新築・購入するためや、補修・改修するために住宅ローンを借りた場合、利子の一部を補助します。

すでに実施したものであっても、条件を満たすものであれば平成23年3月11日にさかのぼって適用します。
これから着手するものについては事前にお申し出ください。

補助内容の詳細
区分 補助の要件(ア、イ、ウのすべて満たすこと) 補助の内容 受付期限
新築・購入
  • ア.住宅が被災(全壊・大規模半壊・半壊)し、住めない状態(流出・解体)であること
  • イ.これに代わる住宅を市内に新築または購入するため、金融機関から住宅ローンを借り入れたこと
  • ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること
5年相当の利子(2%以内の利率)
(注意)補助対象となる融資の限度額=1,460万円
令和4年3月31日
既往住宅債務(二重ローン)
  • ア.住宅再建(新築、購入、補修、改修)のため金融機関から新たに住宅ローンを借り入れたこと
  • イ.新たな住宅ローンの契約時点で、被災住宅の住宅ローンが残っていること
  • ウ.被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けていること
5年相当の利子 令和4年3月31日

必要書類

新築・購入

申請の際

  • 利子補給金交付申請書
  • 金銭消費貸借契約書の写し
  • 返済予定表
  • 工事請負契約書などの写し
  • り災証明書
    (注意)被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
  • 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し

補助金請求の際

  • 利子補給金交付請求書
  • 金融機関からの借入金償還済証明書

二重ローン

申請の際

  • 利子補給金交付申請書
  • 金銭消費貸借契約書(既存ローン)の写し
  • 返済予定表(既存ローン)の写し
  • り災証明書
    (注意)被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です。
  • 金融機関からの、二重ローンの残額及び利子額を証明する書類(借入金償還済証明願で金融機関に依頼し、証明書を出してもらう)
  • 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し(被災住宅のもの)
  • 金銭消費貸借契約書(新ローン)の写し
  • 被災住宅滅失又は解体状況写真もしくは居住不能を証する書類
  • 被災時の住所がわかる住民票(被災時の住所が他市町村の方のみ)
  • 被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し

補助金請求の際

利子補給金交付請求書

添付ファイル

住宅ローン利子の補助事業(二重ロ-ン)のご案内

お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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