住宅ローン利子の補助(新築・購入)[被災者定住促進住宅建築利子補給事業]令和元年台風19号

更新日:2024年12月23日

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目的

 令和元年台風19号により被災した住宅の早期復興を目的として、以下の補助を行います。

補助内容

 居住していた住宅に被害を受けた人が、これに替わる住宅を新築・購入するために住宅ローンを借りた場合、建物分の利子の一部を補助します。
 すでに実施したものであっても、条件を満たすものであれば、令和元年10月12日にさかのぼって適用します。
 これから着手するものについては事前にお申し出ください。

補助内容の詳細
補助の要件(全てを満たすこと) 補助の内容 受付期限
  • 住宅が被災(全壊・大規模半壊・半壊)し、住めない状態(流出、解体)であること
  • これに代わる住宅を市内に新築または購入するため、金融機関から住宅ローンを借り入れたこと
  • 新築工事完成後または購入後に申請人(被災者)が入居し、住民票を当該住宅に異動すること

建物分に係る住宅ローン利子相当額を補助

補助上限額

  • 被災自宅が持ち家の場合 465万円
  • 被災自宅が借家の場合 250万円
台風19号
令和7年
3月31日

(注意)被災した住宅が、建築制限されている危険区域内の場合、「防災集団移転促進事業」または「がけ地近接等危険住宅移転事業」等による、他の補助金が受けられる場合があります。

必要書類

申請の際

  • 宮古市被災者定住促進住宅建築利子補給事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • り災証明書
  • 金銭消費貸借契約書の写し(変更があった場合、変更後契約書も必要)
  • 返済予定表(償還期限までの返済予定の記載があるもの)
  • 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し
  • 被災住宅滅失又は解体状況写真又は居住不能を証する書類

(注意)被災時の住所と、り災証明書の住所が違う場合は、被災時に住んでいたことが証明できる書類が必要です

補助金請求の際

  • 宮古市被災者定住促進住宅建築利子補給事業補助金交付請求書(様式第6号)
  • 残高証明書

添付ファイル

お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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