長期優良住宅の認定手続きについて
宮古市が申請を受け付けるもの
宮古市(窓口:都市整備部建築住宅課・本庁舎3階)に申請する長期優良住宅は、宮古市内に建築しようとするもののうち、次のものが対象となります。
- 木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの(建築基準法に基づく特殊建築物の用途に供する部分がある場合は、当該部分の延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る)
- 木造以外で、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下のもの
これらに該当しないものは、岩手県(宮古市を所管するのは、沿岸広域振興局土木部宮古土木センターです)に申請してください。
本ページにおける用語の定義は次のとおりです。
- 法:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 令:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
- 省令:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
- 細則:宮古市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
長期優良住宅の認定
長期優良住宅の認定を申請しようとする場合は、工事に着手する前に、次の書類を整備の上、窓口に提出してください。工事着手後の申請は受付できません。ただし、既存住宅の認定を除きます。
- 認定申請書(申請条項に応じて省令で定められた様式)
- 省令第2条で定められた図書(このうち、設計内容説明書又は状況調査書は細則で定められている様式を使用してください)
なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書を事前に取得した上で申請することをお勧めします。
認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に維持保全計画の不備等により認定が消されたときは確認済証があったものとは見なされなくなります。このことから、可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途していただくことをお勧めします。
長期優良住宅の変更の認定
長期優良住宅の認定を受けた後で、その計画を変更しようとする場合は、変更の認定を申請する必要があります。
ただし、次に該当する軽微な変更の場合は、申請する必要はありません。
- 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
- 譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
- 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更
- 認定基準に適合することが明らかな変更
認定基準に適合することが明らかな変更に該当するか否かは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が公表するチェックシートにより確認することができます。なお、軽微な変更に該当するか否か判断に迷う場合は、窓口までお問合せください。
変更の認定を申請しようとする場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 変更の認定申請書(省令第3号様式)
- 当初認定時に提出した添付図書のうち変更に係るもの
分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人の決定
買い主が決まっていない長期優良住宅の認定を受けた分譲事業者は、住宅の譲受人を決定したときは、当該譲受人と共同して、譲受人を決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に変更の認定を申請する必要があります。
譲受人の決定に係る変更認定を申請しようとする場合は、次の書類を窓口に提出してください。
- 変更の認定申請書(省令第5号様式)
なお、本変更認定申請は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
※認定通知書の送付を希望される場合は、別途返信用封筒(必要な切手等が貼り付けされたもの)を窓口までお送りください。
地位の承継
認定長期優良住宅の相続や売買により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合、新しい所有者は所管行政庁の承認を受ける必要があります。
地位の承継の承認を受けようとする場合は、次の書類を窓口に提出してください。
- 承認申請書(省令第7号様式)
- 地位の承継の事実を証する書類
なお、本承認申請書は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
※承認通知書の送付を希望される場合は、別途返信用封筒(必要な切手等が貼り付けされたもの)を窓口までお送りください。
認定の申請の取り下げ
認定の申請を取り下げる場合は、次の書類を窓口まで提出してください。
- 宮古市長期優良住宅認定申請取下届(細則様式第1号)
なお、本取下届は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
認定を受けた住宅の建築工事又は維持管理の取り止め
認定を受けた住宅の建築工事又は維持管理を取り止める場合は、次の書類を窓口に提出してください。
- 宮古市長期優良住宅建築等取りやめ届(細則様式第4号)
なお、本取りやめ届は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
認定を受けた住宅の建築工事の完了
認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、次の書類を窓口に提出してください。
- 宮古市長期優良住宅建築完了届(細則様式第6号)
- 認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを証する書類(建設住宅性能評価書の写し又は添付の参考様式)
なお、本完了届は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
維持保全の状況に係る調査
長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者)は、認定を受けた維持保全に関する計画に基づき、住宅を管理する必要があります。
宮古市では、法第12条の規定に基づき、定期的に(概ね5年に一度程度)、認定計画実施者に対し、住宅の維持保全の状況について調査を実施しています。
調査は、文書にてご案内しておりますので、文書が届いた場合は調査にご協力をお願いします。
なお、調査にご協力頂けず、計画に基づく維持保全がなされていることが確認できない場合は、認定が取り消される場合がありますのでご注意ください。
申請に必要な様式
地図情報
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年05月02日