ひとにやさしいまちづくり条例について
条例の目的
この条例は岩手県により制定され、「ひとにやさしいまちづくりを推進することにより、すべての人が個人として尊重され、自らの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される地域社会の形成を促進し、もって県民福祉の増進に資することを目的」としています。
宮古市は、「岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例」により、ひとにやさしいまちづくり条例の一部の手続について県から委任を受けています。
ひとにやさしいまちづくり条例の詳細及び手続に必要な様式は、岩手県のホームページをご確認ください。
特定公共的施設新築等工事(変更)協議書の提出
特定公共的施設の新築等をしようとする者(施設の用途を変更して特定公共的施設としようとする者を含む)は、公共的施設施設整備基準に適合させるために講じようとする措置の内容についてあらかじめ協議する必要があります。
また、協議後にその内容を変更しようとする場合も、再度協議する必要があります。
宮古市内に特定公共的施設の新築等をする場合、又は、協議後にその内容を変更しようとする場合は、窓口(本庁舎3階・都市整備部建築住宅課。本ページにて同じ。)に協議書(提出部数は1部)を提出してください。
なお、建築物の規模により岩手県と宮古市の所管に分かれますが、協議書(変更を含む)の提出先は全て宮古市の窓口です。
※本協議書の提出について電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
注)協議結果通知書の送付による受領を希望される場合は、別途返信用封筒(必要な切手等が貼り付けされたもの)を窓口までお送りください。
特定公共的施設新築等工事完了届出書の提出
協議を行った工事を完了したときは、「特定公共的施設新築等工事完了届出書」を提出し、検査を受ける必要があります。
すべての公共的施設整備基準に適合していると認められた場合は、適合証及び適合プレートを交付します。
なお、完了届(提出部数は1部)の提出先は、協議結果の通知元(岩手県(宮古土木センター)又は宮古市)になります。
※宮古市に提出する本完了届について、電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。(岩手県に提出する完了届は受付できません。)
注)検査結果通知書等の送付による受領を希望される場合は、別途返信用封筒(必要な切手等が貼り付けされたもの)を窓口までお送りください。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年05月28日