住居表示の届出のお願い(住居表示区域内に新築・建替をしたとき)
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住居表示実施地区内に新築・建替をする方は、住居表示の届出が必要です。
申請が必要な区域
住居表示実施地区(添付ファイルのとおり)
申請できる方
建築業者、管理者、住む方など
申請の時期
確認済証交付から、引っ越しまでの間
(注意)申請をしないと住所が決定しません。
申請書類
- 住居番号付定(変更、廃止)申請書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
- 住居表示に関する建物その他の工作物新築届書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
- 建築確認済証の写し(1枚目のみで可)
- 案内図・配置図・平面図(建物の所在地及び玄関の位置がわかるもの)
アパートを新築する方の場合
アパート名、部屋番号を決めてから申請してください。
申請後に渡すもの
住居番号付定通知書、住居番号表示板
住居番号表示板の再交付
住居番号表示板をお持ちの方で、劣化などにより汚損破損している場合は、無料で交付しますのでご連絡ください。
受付窓口
宮古市役所 本庁舎1階 総合窓口課
添付ファイル
住居番号付定(変更、廃止)申請書 (Wordファイル: 21.0KB)
住居番号付定(変更、廃止)申請書 (PDFファイル: 62.2KB)
建物その他の工作物新築届書 (Wordファイル: 18.0KB)
建物その他の工作物新築届書 (PDFファイル: 56.1KB)
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日