10 給与特別徴収切替申請書・給与所得者異動届出書等

更新日:2024年12月23日

ページID : 4792
給与特別徴収切替申請書・給与所得者異動届出書等の詳細
記入時の
注意事項等
  • 事業所名、所在地は省略をせず、正式名称、地番をご記入ください
  • 記入方法等ご不明な点がありましたらお問い合わせください
提出先 総務部税務課
問合せ先 総務部税務課
  • 新規特別徴収切り替え申請書について
    • 毎月10日までに提出した場合は、月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付します。
    • 普通徴収の納期限を過ぎているものは、特別徴収への変更はできません。
  • 給与所得者異動届出書
    • 給与支払報告書の提出後に、従業員(納税義務者)に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、4月15日までに異動届書を提出してください。
    • 特別徴収の方法で住民税を納めている従業員に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに異動届書を提出してください。月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付します。
    • 1月1日から4月30日までの間に退職・休職等した場合は、残りの税額を原則一括徴収することが義務付けられています。

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お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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