軽自動車税の概要・税額について

更新日:2026年04月09日

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軽自動車税について

令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。これまでの軽自動車税(種別割)は、軽自動車税に名称が変更されました。
軽自動車税は、軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)の二つで構成されていましたが、令和8年度から軽自動車税のみで構成されることとなります。

納税義務者

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。

税率

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車種区分 排気量・定格出力等 税額(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
0.6キロワット以下
50cc超~90cc以下 2,000円
0.6キロワット超~0.8キロワット以下
90cc超~125cc以下 2,400円
0.8キロワット超~1.0キロワット以下
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125cc~250cc以下 3,600円
1.0キロワット超
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
雪上車 なし 3,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
三輪・四輪 税額(年額)
車種区分 旧税率
平成27年3月31日
以前に新車新規登録
現行税率
平成27年4月1日
以降に新車新規登録
13年経過
新車新規登録後
13年を経過した車両
四輪以上
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(注意)地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して平成28年度分から標準税率の概ね20%の重課税が課税されています。

(注意)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

グリーン化特例(軽課)による軽減税率

 軽自動車の燃費性能等に応じて、新規登録した翌年度の課税分のみ軽自動車税の税率が軽減されます。
 令和8年度税制改正によって、令和8年度、9年度の軽自動車税にも、グリーン化特例(軽課)が延長されることとなりました。

令和7年4月1日以降新車登録した車両
車種 (ア)約75%軽減 (イ)約50%軽減
四輪
乗用
自家用
2,700円 対象外
四輪
乗用
営業用
1,800円 3,500円
四輪
貨物用
自家用
1,300円 対象外
貨物用
四輪
営業用
1,000円 対象外
三輪 1,000円 2,000円

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車〈平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減達成車)

(イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(注意)(イ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

納期限及び納付方法

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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