軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2025年04月28日

ページID : 4842

減免の内容等

減免の内容

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。

減免の対象となる軽自動車

  1. 身体などに障がいのある方が所有し、本人が運転する軽自動車など。
  2. 身体などに障がいがある方が所有し(年齢18歳未満で障がいのある方または精神に障がいのある方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)、生計を一にする方が障がいのある方のために通学、通院などに運転する軽自動車など。
  3. 身体などに障がいがある方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車など。(障がいのある方のみで構成される世帯に限ります。)

(注意)身体障がい者の利用に供するための構造をしている軽自動車についても減免の対象となる場合があります(構造減免)。

対象となる障がい

減免の対象となる障がいは、以下の通りです。

身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 本人が運転する場合 生計を一にする者又は常時介護者が運転する場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級(上肢のみに運動機能障害を持つものを除く。) 1級、2級(上肢のみに運動機能障害を持つものを除く。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級~6級 1級~3級(3級については下肢のみに運動機能障害を持つものを除く。)
心臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
小腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級 1級~4級
肝臓機能障害 1級~4級 1級~4級

(注意)減免の対象となる車両は、本人(本人が18歳未満の場合、生計を一にする者)が所有する軽自動車等に限る(事業の用に供するものを除く)。 

戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 本人が運転する場合 生計を一にする者又は常時介護者が運転する場合
視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第4項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症 特別項症~第3項症
第1款症~第3款症
体幹不自由 特別項症~第6項症 特別項症~第4項症
第1款症~第3款症
心臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
じん臓機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
小腸の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症

 (注意)減免の対象となる車両は、本人(本人が18歳未満の場合、生計を一にする者)が所有する軽自動車等に限る(事業の用に供するものを除く)。 

療育手帳の交付を受けている者
障害の程度 運転者
A 本人、生計を一にする者又は常時介護者

(注意)減免の対象となる車両は、本人又は生計を一にする者が所有する軽自動車等に限る(事業の用に供するものを除く)。 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害等級 運転者
1級 本人、生計を一にする者又は常時介護者

(注意)減免の対象となる車両は、本人又は生計を一にする者が所有する軽自動車等に限る(事業の用に供するものを除く)。  

以下の点にご留意ください

  • 減免は、一人一台です。
  • 自動車税(普通自動車)の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
  • 軽自動車税(環境性能割)の減免は、当面の間は、岩手県が行います。

申請方法

今回初めて減免申請される方もしくは前年度の申請内容に変更がある方

税務課で申請してください。申請に必要なものは、以下のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用) (別紙1)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 運転免許証

前年度と申請内容が同一の方

税務課、各総合事務所、川井地区の出張所のいずれかで申請してください。申請に必要なものは、以下のとおりです。

  • 身体障がい者等にかかる軽自動車税(種別割)減免申請書(継続用) (別紙2)
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 運転免許証

車椅子移動車等の減免について

税務課で申請してください。申請に必要なものは、以下のとおりです。

  • (個人の場合)軽自動車税(種別割)の減免申請書(別紙3)
  • (法人の場合)軽自動車税(種別割)の減免申請書(一般用)
  • 車検証の写し
  • 構造が分かる写真等

申請期限

令和7年5月26日(月曜日)

 

その他

令和元年台風19号に伴う免除について

減免の内容

被災した自動車の替わりに取得した軽自動車等について、下記の1.及び2.のどちらにも該当する場合、申請により取得後初年度の1年分に限り軽自動車税(種別割)を免除します。

  1.  取得期間 令和元年10月12日から令和3年4月1日までの取得分
  2.  免除対象となる車両の代替 以下の表のとおり
免除対象となる車両の代替
被災した車両 代替の車種
普通自動車・軽自動車 軽自動車
2輪の小型自動車・2輪の軽自動車・原動機付自転車 2輪の小型自動車・2輪の軽自動車・原動機付自転車
小型特殊自動車 小型特殊自動車

(注意)新に取得した軽自動車等の用途(営業及び自家用)については、被災自動車の用途と同様のものとします。

(注意)代替車両は新車、中古車を問いません。

(注意)被災車両と代替車両の納税義務者が同じ場合に限ります。

申請方法

申請場所...税務課、各総合事務所
申請に必要なもの...車検証(被災した車両及び代替車両の両方分)、本人確認書類、申請書

(注意)被災状況がわかる書類や写真等があれば、お持ちください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ