軽自動車に関する手続き

更新日:2024年12月23日

ページID : 4843

登録・名義変更・廃車のお手続き

軽自動車等を登録(購入)、名義変更、廃車したときは、手続き(申告)が必要です。
毎年4月1日以前に名義変更、廃車の手続きが済んでいないと、実際に軽自動車等を所有していなくても課税されることになります。
特に個人売買した場合など名義変更がされていないことがありますので注意してください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車

手続き先:宮古市税務課(宮古市役所本庁舎2階)、田老総合事務所、新里総合事務所、川井総合事務所及び川井地区各出張所

登録
区分 手続きに必要なもの
新規登録
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 譲渡販売証明書
  • 車台番号が分かるもの
  • 【特定小型原動機付自転車のみ】要件を満たすことが確認できる書類 (注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。
    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
市外からの転入
(前市町村で廃車の手続き
が済んでいる場合)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 廃車証明書 (注意)前市町村で取得するもの
  • 車台番号が分かるもの
  • 【特定小型原動機付自転車のみ】要件を満たすことが確認できる書類 (注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。
    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
市外からの転入
(前市町村で廃車の手続き
が済んでいない場合)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 標識交付証明書 (注意)ナンバープレート取得の際に交付されるもの
  • 車台番号が分かるもの
  • ナンバープレート
  • 【特定小型原動機付自転車のみ】要件を満たすことが確認できる書類 (注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。
    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
名義変更
区分 手続きに必要なもの
市内の人から譲られた場合
(宮古市のナンバー
プレートが付いている場合)
市内の人同士で名義変更する場合、原則として旧所有者の廃車登録と新所有者の新規登録を同時に届け出る必要があります。また、それぞれの申告書に記載する廃車年月日と納税義務発生年月日は、同じ年月日にする必要があります。
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (注意)旧所有者が記入するもの
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (注意)新所有者が記入するもの
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 標識交付証明書 (注意)旧所有者がナンバープレート取得の際に交付されたもの
  • 譲渡販売証明書
  • 車台番号が分かるもの
  • 【特定小型原動機付自転車のみ】要件を満たすことが確認できる書類 (注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。
    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
市外の人から譲られた場合
(宮古市外のナンバー
プレートが付いている場合)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (注意)新所有者が記入するもの
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 標識交付証明書 (注意)ナンバープレート取得の際に交付されるもの
  • 譲渡販売証明書
  • 車台番号が分かるもの
  • ナンバープレート
  • 【特定小型原動機付自転車のみ】要件を満たすことが確認できる書類 (注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。
    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
廃車
区分 手続きに必要なもの
車両を廃棄、
買取業者等または
市外の人へ譲渡、
市外へ転出する場合
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
     (注意)ページ下よりダウンロードできます
  • 標識交付証明書 (注意)ナンバープレート取得の際に交付されるもの
  • 車台番号が分かるもの
  • ナンバープレート
市内の人へ譲渡する場合 市内の人へ譲渡する場合は、名義変更手続きが必要になります。
一時的に使用しない場合 原動機付自転車等には一時抹消登録制度がないため、廃車できません。
しばらく使う予定がない場合や、故障等により走行不能である場合であっても、車両を保有している限り課税されます。
盗難にあった場合
  • 盗難届出証明書 (注意)警察署で取得するもの
  • 標識交付証明書 (注意)ナンバープレート取得の際に交付されたもの
  • 車台番号が分かるもの
紛失した場合
  • 標識交付証明書 (注意)ナンバープレート取得の際に交付されたもの
  • 車台番号が分かるもの

(注意)事前にお電話にてお問い合わせください。

申告書等のダウンロードはこちら

軽二輪・小型二輪・軽四輪

軽二輪、小型二輪、軽四輪自動車は、宮古市で登録や廃車の手続きを行うことはできません。

下記の手続き先で手続きしてください。

また、二輪の軽自動車(125cc~250cc以下)、三輪及び四輪の軽自動車の名義変更や廃車手続きを県外にて行った場合は、必ず宮古市税務課まで課税を差し止めるための申告書をご提出ください。提出がない場合、翌年度以降も課税される場合があります。

書類がない場合等は、直接お問い合わせください。

車両区分ごとの手続き先一覧
区分 手続きを行う場所
軽二輪(126~250cc)
  • 岩手県内の場合 東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)
  • 岩手県外の場合 住所地の都道府県軽自動車協会もしくは運輸支局
小型二輪(251cc~)
  • 岩手県内の場合 東北運輸局岩手運輸支局(050-5540-2010)
  • 岩手県外の場合 住所地の都道府県の運輸支局
軽四輪(貨物・乗用)
  • 岩手県内の場合 軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)
  • 岩手県外の場合 住所地の都道府県軽自動車協会

以下の点にご留意ください

  •  転出した方には、直近の転出先のご住所に納税通知書を送付します。その後、住所が変わった場合は、車検証の住所を変更するか、宮古市税務課に新たなご住所をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ