特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2024年12月23日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

 令和5年7月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により、これまで原動機付自転車として登録していた車両のうち、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなど一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されることとなりました。
 また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要があるため、対象車両に特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
 標識交付の開始日は、令和5年9月8日(金曜日)からとなります。
 (注意)ミニカーまたは第一種原付として登録済みの車両の区分変更も可能です。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  •  原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  •  長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  •  最高速度が時速20キロメートル以下であること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

種別割の税率

 「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、総排気量または定格出力が、50ccまたは0.6キロワット以下の第一種原動機付自転車の税率(2,000円)と同じ税率になります。
 なお、課税がはじまるのは令和6年度からです。
(注意)軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している人が課税対象となります。

ナンバープレート交付申請の手続き

新たに取得する場合

 申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは、軽自動車に関する手続きをご覧ください。
 なお、販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、上記「対象車両」の要件を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)を持参してください。

交換を希望する場合

 すでに従来の宮古市のナンバープレートをお持ちの人は、交換を受け付けます。手続きに費用はかかりません。ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社などにお問い合わせください。

交換手続きに必要な書類
  1.  「対象車両」に該当することがわかる書類
  2.  ナンバープレート
  3.  標識交付証明書
  4.  本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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