202 土地の評価について(2/2)

更新日:2024年12月23日

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宅地にかかる課税標準額の算出方法

非住宅用地の場合

  • (ア)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「70%を超える」場合
     現年度課税標準額現年度評価額 × 70%
  • (イ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%以上70%以下」の場合
     現年度課税標準額 前年度課税標準額(据置き)
  • (ウ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%未満」の場合
     現年度課税標準額前年度課税標準額 + 現年度評価額 × 5%

 ただし、上記(ウ)により計算した額が、

  • 現年度評価額の60%を上回る場合
     現年度課税標準額現年度評価額 × 60%
  •  現年度評価額の20%を下回る場合
     現年度課税標準額現年度評価額 × 20% となります。

住宅用地の場合

  • (ア) 本来の課税標準額
  • (イ) 前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5%

 上記(ア)、(イ)のいずれか低い額となります。

 ただし、上記(ア)、(イ)により計算した額が、現年度評価額の20%を下回る場合
 現年度課税標準額現年度評価額 × 20% となります。

(注意)本来の課税標準額 = 現年度評価額 × 6分の1(その他の住宅用地の場合は3分の1)

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

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