省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置
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令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅用家屋について固定資産税が減額となります。
減額を受ける家屋の要件
- ア 次の1.から4.までの工事のうち、1.を含む工事を行うこと。
(注意)1.から4.までの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- イ 当該改修工事が平成26年4月1日に存する住宅用家屋において行われること。
- ウ 当該改修工事に要する費用が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超、国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。
- エ 面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
1戸あたり120平方メートルに相当する額の3分の1を減額(認定長期優良住宅となった場合は3分の2を減額)
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度(1年間)
減額を受けるための手続き
申告書(申請書ダウンロード)と、添付書類を市役所2階税務課に提出してください。
添付書類
- 熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事に要した費用を証する書類(改修工事費明細書、改修費用請求書など)
- 改修工事後の建物平面図及び写真
- 長期優良住宅「認定通知書」の写し(改修工事により認定長期優良住宅となった場合)
申告期限
改修工事完了から原則として3カ月以内
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日