固定資産税にかかる不服申立てについて
価格について不服がある場合
納税通知書(課税明細書)に記載された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出をすることができます。(原則として評価替え年度に限られます。)
価格について不服がある場合の訴えは、審査申出に対する決定を経た後でなければ提起することができません。
固定資産評価審査委員会の決定の取消しを求める訴えは、審査申出に対する決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会を代表者とする市を被告として提起することができます。ただし、審査申出があった日から30日を経過しても決定がないときは、決定を経ないでも決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消しを求める訴訟は提起できなくなります。
価格以外について不服がある場合
納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、市長に対して審査請求をすることができます。なお、3か月を経過する日までの間であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を受け取った日の翌日から起算して6か月を経過する日までの間に、市長を代表者とする市を被告として提起することができます。なお、6か月を経過する日までの間であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、取消しの訴えを提起することができなくなります。
この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合においては、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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更新日:2024年12月23日