耐震改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置
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適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です
- ア 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- イ 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸あたりの工事費用が50万円超のものに限ります)
- ウ 認定長期優良住宅となった場合、改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
減額される範囲
1戸あたり120平方メートルに相当する額まで2分の1減額
(平成29年4月1日から令和8年3月31日の間に改修を施し、認定長期優良住宅となる場合は一戸あたり120平方メートルに相当する額まで3分の2減額)
減額される期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から次のとおりとなります。
平成25年から令和8年に改修工事が完了した場合 → 1年間
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認沿道建築物については2年間
減額を受けるための手続き
申告書(申請書ダウンロード)と、添付書類を市役所2階税務課に提出してください。
添付書類
- 耐震基準に適合することを証する書類(耐震基準適合証明書など)
- 耐震基準に要した費用を証する書類(改修工事費内訳書、改修費用請求書など)
- 耐震改修工事後の建物平面図
- 長期優良住宅「認定通知書」の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合)
申告期限
改修工事完了から原則として3カ月以内
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日