長期優良住宅に係る固定資産税減額措置

更新日:2024年12月23日

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平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、新築された認定長期優良住宅(認定長期優良住宅であることを証する書類が必要)に該当する住宅用家屋については、市に申告すると、新築後一定期間、適用となる床面積分の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、この減額措置は、「新築住宅用家屋に対する減額措置」に代えて適用するものです。

適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です

  • ア 専用住宅や併用住宅であること
     併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • イ 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
     50平方メートル(戸建以外の貸付住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
     (注意) 分譲マンション、賃貸マンションなどについては、新築住宅用家屋に対する減額措置の取り扱いと同様です。
  • ウ 構造等の要件
    1. 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽及び摩損の防止装置により耐久性が確保されていること。
    2. 地震に対しての安全性が確保されていること。
    3. 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造及び設備の変更を容易にできること。
    4. 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること。
    5. 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなります。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • ア 一般の住宅(イ以外の住宅)… 新築後5年度分
  • イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等… 新築後7年度分

減額を受けるための手続き

申告書(申請書ダウンロード)と、添付書類を市役所2階税務課に提出してください。

添付書類

1 認定長期優良住宅であることを証する書類

申告期限

 課税となる年度の初日の属する年の1月31日まで

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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